@article{oai:hirosaki.repo.nii.ac.jp:00002549, author = {中山, 忠政}, issue = {113}, journal = {弘前大学教育学部紀要}, month = {Mar}, note = {本稿は、2011年7月に改正された障害者基本法において、「発達障害」が「障害者」の定義をめぐる議論において、どのように取り扱われたかを検討した。今回の改正は、2009年12月から開始された「障がい者制度改革」の一環として取り組まれたものであった。「制度の谷間」を生まない「障害者」の定義のあり方は、「制度改革」の主要な論点の一つでもあり、その前提ともいうべきものであった。しかしながら、改正案における「障害者」の定義は、 従来の3障害に「その他の心身の機能の障害」を追加したものに過ぎなかった。さらに、当初「その他」に含むとされていた発達障害は、「『精神障害』に含む」とする変更がなされたが、このようないともたやすい変更は、「発達障害」のおかれた「位置づけ」の弱さを物語るものであった。2012年7月、「制度改革」は一応の終結をみたが、 「Nothing about us without us !」のスローガンに象徴された「当事者主体」の理念は、今後の政策に引き継がれていくべきものであった。, 弘前大学教育学部紀要. 113, 2015, p.83-92}, pages = {83--92}, title = {障害者基本法の改正と発達障害 : 「障害者」の定義をめぐって}, year = {2015} }